介護保険の申請方法と使い方|要介護認定から介護サービスまでわかりやすく解説

木田健太郎

義祖母が足腰を悪くして一人での生活が難しくなってきたとき、家族の間で「介護保険って何をすれば使えるの?」という話になりました。「介護保険」という言葉は知っていても、具体的にどこへ行って何を申請すれば介護サービスが使えるのか、最初は全くわかりませんでした。

市区町村の窓口に電話して確認し、地域包括支援センターを訪問して初めて流れが見えてきました。この記事では、介護保険の仕組みから申請方法・要介護認定の区分・使えるサービスの種類まで、実際に調べてわかったことをまとめます。

介護保険とは?40歳から加入している公的制度

厚生労働省が運営する介護保険制度は、介護が必要な状態になったときに、費用の一部(原則1割)を負担するだけで介護サービスが受けられる公的保険です。

保険料はいつから払っている?

年齢 被保険者区分 保険料の支払い方法
40〜64歳 第2号被保険者 健康保険料に上乗せして天引き
65歳以上 第1号被保険者 年金から天引き(月額平均6,000円程度)

つまり、40歳以上の方はすでに介護保険料を払っています。必要になったときに申請しないと、払い損になってしまいます。

サービスを受けられる条件

  • 65歳以上(第1号被保険者):原因を問わず、介護が必要な状態になれば利用可能
  • 40〜64歳(第2号被保険者):老化に起因する特定疾病(16種類)が原因の場合のみ利用可能(がん・関節リウマチ・認知症・脳血管疾患など)

介護保険の申請手順【5ステップで解説】

STEP 1:申請窓口に連絡する

申請窓口は市区町村の介護保険担当窓口または地域包括支援センターです。地域包括支援センターは、介護に関する総合相談窓口で、市区町村ごとに設置されています。住んでいる地域のセンターは、厚生労働省のページまたは市区町村のウェブサイトで探せます。

義祖母のケースでは、かかりつけ医に相談したところ「まず地域包括支援センターに電話してみて」と勧められ、そこから手続きがスムーズに進みました。かかりつけ医への相談が最初の一歩として有効です。

STEP 2:要介護認定の申請書を提出する

窓口で「要介護認定申請書」を記入して提出します。必要なものは以下のとおりです。

  • 要介護認定申請書(窓口でもらえる)
  • 介護保険被保険者証(65歳になると送られてくる水色の証)
  • 健康保険証(40〜64歳の場合)
  • マイナンバーがわかるもの

本人が窓口に行けない場合は、家族が代理で申請できます。また、地域包括支援センターや介護支援専門員(ケアマネジャー)に代行を依頼することも可能です。

STEP 3:認定調査(訪問調査)を受ける

申請後、市区町村の担当者が自宅や入院先に訪問し、本人の状態を調査します(認定調査)。調査項目は74項目にわたり、身体機能・認知機能・日常生活能力などを確認します。

ポイントは、調査当日に「いつもより良い状態」を見せてしまわないこと。普段困っていることを正直に伝えることが重要です。家族が同席して補足説明するのが効果的です。

STEP 4:主治医の意見書

かかりつけ医が「主治医意見書」を作成します。これは市区町村から直接かかりつけ医に依頼されるため、申請者が用意する必要はありません。ただし、かかりつけ医がいない場合は、あらかじめ受診しておく必要があります。

STEP 5:認定結果の通知(申請から原則30日以内)

訪問調査の結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会が審査を行い、認定結果が郵送されます。申請から原則30日以内ですが、実際には1〜2ヶ月かかることもあります。

要介護認定の区分と使えるサービス量

認定結果は「非該当(自立)」「要支援1〜2」「要介護1〜5」の8段階に分かれます。区分によって利用できるサービスの上限額(支給限度額)が変わります。

区分 状態の目安 支給限度額(月額) 自己負担(1割)
要支援1 日常生活はほぼ自立。一部支援が必要 50,320円 約5,032円
要支援2 日常生活に若干の支援が必要 105,310円 約10,531円
要介護1 立ち上がり・歩行が不安定。認知機能の低下あり 167,650円 約16,765円
要介護2 日常生活動作に部分的な介助が必要 197,050円 約19,705円
要介護3 日常生活動作に全面的な介助が必要 270,480円 約27,048円
要介護4 日常生活動作がほぼ全介助 309,380円 約30,938円
要介護5 生活全般において全介助が必要 362,170円 約36,217円

自己負担は原則1割ですが、一定以上の所得がある方は2割または3割になります(厚生労働省の基準参照)。

使える介護サービスの種類

要介護認定を受けると、認定区分に応じてさまざまな介護サービスが使えます。大きく「在宅サービス」と「施設サービス」に分かれます。

在宅サービス(自宅で生活しながら使うサービス)

サービス名 内容
訪問介護(ホームヘルプ) ヘルパーが自宅を訪問して身体介助・生活援助を行う
訪問看護 看護師が自宅を訪問して医療的ケアを行う
通所介護(デイサービス) 日中に施設へ通い、入浴・食事・機能訓練などを受ける
通所リハビリ(デイケア) 医療機関や老人保健施設でリハビリを受ける
短期入所(ショートステイ) 一時的に施設に泊まり、介護や医療的サポートを受ける
福祉用具貸与・購入 車いす・介護ベッドなどのレンタル、入浴補助用具の購入補助
住宅改修 手すりの設置・段差解消など(上限20万円まで補助)

施設サービス(施設に入居して使うサービス)

要介護1以上で利用できる施設と、要介護3以上が原則の施設があります。施設の種類については介護施設の種類と費用の記事で詳しくまとめています。

ケアマネジャー(介護支援専門員)の役割

要介護認定を受けたら、次に担当ケアマネジャー(ケアマネ)を決めることが重要です。ケアマネは、本人・家族の状況をヒアリングして「ケアプラン(介護サービス計画書)」を作成し、どのサービスをどの頻度で使うかを一緒に考えてくれる専門家です。

  • ケアマネへの相談・ケアプラン作成は無料(介護保険から全額給付)
  • 担当ケアマネは地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に相談して決める
  • 合わない場合は変更も可能

義祖母のケースでは、ケアマネさんがデイサービスの見学に付き添ってくれたり、手続き書類の書き方を教えてくれたりと、家族としてとても心強い存在でした。

認定結果に納得できない場合【不服申し立て】

認定区分が「思ったより軽い」と感じた場合は、不服申し立て(審査請求)区分変更申請の2つの対応があります。

  • 審査請求:認定を受けた日の翌日から3ヶ月以内に都道府県の介護保険審査会に申し立てる
  • 区分変更申請:状態が変化した・認定に誤りがあると思われる場合に、いつでも再申請できる

実際には区分変更申請の方が手続きが簡単で、再度の認定調査を受けて結果が変わるケースも少なくありません。

介護保険と合わせて知っておきたい制度

高額介護サービス費制度

1ヶ月に支払った介護サービスの自己負担額が一定限度額(所得に応じて15,000〜44,400円)を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。申請は市区町村の窓口で行います。

介護休業制度

家族の介護のために仕事を休む場合、育児・介護休業法に基づき「介護休業(93日間)」や「介護休暇(年5日)」が取得できます。雇用保険から介護休業給付金(賃金の67%)が支給されます。

まとめ:申請は「早めに・遠慮なく」が正解

介護保険は、申請して認定されなければサービスは使えません。「まだ大丈夫かな」と思っているうちに、急に状態が悪化して慌てて申請する——というケースがよくあります。「ちょっと心配」と感じたら、まず地域包括支援センターに相談するだけでOKです。相談は無料で、申請を強制されることもありません。

今日からできる一歩:

  • 住んでいる(または親が住んでいる)地域の地域包括支援センターの電話番号を調べておく
  • 介護保険被保険者証(水色の証書)の保管場所を確認する
  • かかりつけ医に「最近の状態」を相談する機会を作る

認知症が進んでいる場合は、介護保険と並行して成年後見制度任意後見制度の検討もあわせておすすめします。

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義祖母が2024年に90歳を迎えたことをきっかけに、相続・後見・葬儀を家族で一から調べ始めました。最初は「相続税ってそもそもいくらから払うの?」というレベルで、法務局に電話して手続きを確認したり、銀行の窓口で口座凍結の話を聞いたりしながら少しずつ知識を積み上げました。弁護士でも税理士でもありませんが、「同じ状況の家族が調べたらこうなった」という記録として、費用・期限・手順を具体的に書くことを大切にしています。
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