相続放棄の手続き方法と期限|借金を引き継がないために知っておくこと
親が亡くなったとき「財産だけでなく、借金も引き継ぐ可能性がある」ということを、改めて意識する方は少ないかもしれません。でも相続では、プラスの財産とマイナスの借金は一緒についてきます。
「借金の方が多いかもしれない」という状況では、相続放棄が有効な手段です。ただし、期限が3ヶ月以内と厳格なため、早めに動く必要があります。この記事で手続き・費用・注意点を整理します。
相続放棄とは?3つの選択肢から理解する
相続には以下の3つの選択肢があります:
| 選択肢 | 内容 | いつ使うか |
|---|---|---|
| 単純承認 | 財産も借金もすべて引き継ぐ | 財産の方が多い場合(何もしなければこれになる) |
| 限定承認 | プラス財産の範囲内でのみ借金を支払う | 財産・借金の把握が不完全な場合(手続きが複雑) |
| 相続放棄 | 財産も借金も一切引き継がない | 借金の方が多い・または相続関係から外れたい場合 |
相続放棄の期限:3ヶ月以内は厳守
起算点は「死亡日」ではなく「知った日」
相続放棄ができる期限は、「自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」です(民法915条)。通常は死亡日が起算点になりますが、「遠方に住んでいて後から相続人と知った」「先順位の相続人が全員放棄したことを後で知った」という場合は、知った日から3ヶ月となります。
3ヶ月を過ぎると自動的に「単純承認」になる
何もしないまま3ヶ月を過ぎると、「単純承認」したとみなされます。後から「やっぱり放棄したい」とはいえません。借金の把握に時間がかかる場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の延長申請」をすることができます(申請は相続開始後3ヶ月以内に行う必要があります)。
相続放棄の手続きの流れ
ステップ1:相続放棄申述書を準備する
書式は裁判所のウェブサイトからダウンロード可能です。記入例もあるため、司法書士に依頼しなくても自分で作成することは可能です。参考:裁判所:相続の放棄の申述
ステップ2:必要書類を収集する
基本的な必要書類(相続人が子どもの場合):
- 相続放棄申述書
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本(または除籍謄本)
- 申述人(放棄する人)の戸籍謄本
- 収入印紙800円
- 郵便切手(裁判所所定の額)
※ 孫・兄弟姉妹が申述する場合など、必要書類が増えるケースもあります。管轄の家庭裁判所に確認してください。
ステップ3:家庭裁判所に申述する
被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。郵送での申し立ても可能です。
ステップ4:照会書への回答
裁判所から「本当に放棄の意思があるか」を確認する照会書が届きます。回答して返送します。未成年者の場合は法定代理人(親権者)が行います。
ステップ5:申述受理通知書の受け取り
手続きが認められると「相続放棄申述受理通知書」が届きます。これが放棄の証明になります。後で相続放棄申述受理証明書(債権者等に提示する用)が必要な場合は、別途申請できます。
費用:自分でやれば数千円
| 費用項目 | 金額 |
|---|---|
| 申立手数料(収入印紙) | 800円 |
| 郵便切手 | 1,000〜2,000円程度 |
| 戸籍謄本取得費用 | 1通あたり450〜750円 |
| 司法書士依頼の場合 | 3〜8万円程度 |
シンプルなケース(子どもが親の相続を放棄するなど)であれば、自分で手続きして数千円の実費で完了できます。複雑なケース・期限が迫っている場合は司法書士に依頼した方が安心です。
相続放棄の重要な注意点
放棄すると「次の順位の相続人」に移る
相続放棄をすると「最初から相続人でなかった」とみなされ、次の順位の相続人に相続権が移ります。
相続順位:配偶者(常に相続人)→ 第1順位:子ども → 第2順位:親(直系尊属)→ 第3順位:兄弟姉妹
子どもが全員放棄すると、被相続人の親(亡くなっていれば兄弟姉妹)に相続権が移ります。知らないうちに親戚に迷惑をかける可能性があるため、放棄する場合は他の相続人に連絡することが大切です。
財産に手をつけると「単純承認」とみなされる
相続放棄を考えているのに、被相続人の預金を引き出したり、財産を処分・消費したりすると「単純承認」したとみなされ、放棄できなくなります。放棄を検討している間は、財産に一切触れないことが鉄則です。
生命保険金・死亡退職金は受け取れる
被相続人が受取人に指定した生命保険金・死亡退職金は、相続財産ではなく受取人固有の財産とみなされます。相続放棄をしても受け取ることができます。
借金があるかどうかの調べ方
親に借金があるかどうかわからない場合、以下の方法で調べられます:
- 信用情報機関への照会:CIC(クレジットカード系)・JICC(消費者金融系)・KSC(銀行系)。相続人は一定の条件のもとで本人分を照会できます
- 郵便物の確認:督促状・返済明細書がないか確認
- 税務署への相談:確定申告の内容から借入の把握ができることも
- 弁護士・司法書士への相談:借金の調査から放棄の手続きまで一括依頼できる
まとめ
相続放棄は「3ヶ月以内」という期限が絶対的です。亡くなってからすぐに財産・借金の状況を調べ、放棄が必要かどうかを判断することが大切です。
「借金があるかもしれないが把握できていない」という場合は、期限内に家庭裁判所へ熟慮期間の延長を申請しながら調査を進めましょう。相続手続き全体の流れは「相続手続きの流れと期限一覧」で確認してください。
