相続財産の調査方法|預金・不動産・株・借金の調べ方をわかりやすく解説

木田健太郎

義祖父が亡くなったとき、家族の間で最初に困ったのが「いったい何が遺産として残っているのか、全体像が全くわからない」ということでした。通帳は何冊もあり、土地があるらしいが登記簿を見たことがない、証券会社に口座があるかどうかも不明——。

相続手続きを進めるには、まず「何が財産か」を正確に把握することが出発点です。財産の全体像を把握しないまま進めると、後から借金が出てきて相続放棄の期限を過ぎていた、申告漏れで税務調査が入ったといったトラブルになります。この記事では、相続財産の調査を実際にどう進めるか、財産の種類ごとに解説します。

相続財産の種類【プラスとマイナスの両方を調べる】

相続財産は「プラスの財産(積極財産)」と「マイナスの財産(消極財産)」に分かれます。両方を把握したうえで、相続するか・放棄するかを判断します。

種類 具体例
プラスの財産 預貯金、不動産(土地・建物)、株式・投資信託、生命保険金(受取人が相続人の場合)、自動車、貴金属・骨董品、貸付金、著作権・特許権など
マイナスの財産 住宅ローン、カードローン・消費者金融の借入、未払いの税金・医療費、保証債務(連帯保証人になっていた場合)など

マイナスの財産がプラスを上回る場合は相続放棄の検討が必要です。相続放棄には「相続を知った日から3ヶ月以内」という期限があるため、財産調査は早めに始めることが重要です。

①預貯金の調べ方

まず自宅で確認できるものを探す

以下のものが手がかりになります。

  • 通帳・キャッシュカード(金融機関名・口座番号がわかる)
  • 郵便物(銀行からの利用明細・残高通知)
  • 確定申告書・税務署からの書類(利子所得の記載で口座を把握できることがある)
  • スマートフォンのアプリ(ネットバンクのアプリが入っていないか確認)

銀行への照会手続き

口座の存在は把握できたが残高がわからない場合、または「この銀行に口座があるかどうか不明」という場合は、金融機関に直接照会できます。

必要書類は金融機関によって異なりますが、一般的に以下が必要です。

  • 故人の死亡を証明する書類(戸籍謄本や死亡診断書のコピー)
  • 故人と申請者の関係がわかる戸籍謄本
  • 申請者の身分証明書・実印・印鑑証明書

実際に銀行の窓口に行ったところ、「口座があるかどうかの確認」だけなら電話対応してくれる金融機関もありました。ただし、残高証明書の発行には窓口での手続きが必要でした。

ゆうちょ銀行(郵便貯金)の調べ方

ゆうちょ銀行は通常の銀行と制度が異なります。「貯金事務センター」への照会が必要で、ゆうちょ銀行の相続手続き案内ページから書類を請求できます。

②不動産の調べ方

固定資産税の納税通知書を確認する

毎年4〜6月ごろに届く「固定資産税の納税通知書」には、所有する不動産の一覧が記載されています。これが最も手軽な確認方法です。見つからない場合は、市区町村の税務課に「名寄帳(なよせちょう)の写し」を請求すると、その自治体内の全不動産を一覧で確認できます。

法務局で登記事項証明書を取得する

不動産の詳細(所在地・面積・抵当権の有無)は、法務局で「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得して確認します。

  • 法務局の窓口またはオンライン(登記ねっと)で請求可能
  • 費用:1通600円(窓口)または500円(オンライン)
  • 住所や地番がわかれば誰でも請求できる(相続人以外でも可)

「どこに不動産があるか全くわからない」場合は、法務局の「登記所備付地図」や、故人の住所地の市区町村に名寄帳を請求することで手がかりが得られます。

他の市区町村の不動産を見落とさない

名寄帳はその市区町村内の不動産のみが記載されます。故人が複数の自治体に不動産を持っている場合は、それぞれの役所に請求が必要です。確定申告書の「固定資産税」欄や、過去の郵便物が手がかりになります。

③株式・有価証券・投資信託の調べ方

証券会社の特定口座を確認する

証券口座は通帳がないため見落としやすい財産です。以下のものが手がかりになります。

  • 証券会社からの郵便物(取引報告書・特定口座年間取引報告書)
  • 確定申告書(株式の譲渡所得や配当金の記載)
  • パソコン・スマートフォンのブラウザ履歴・アプリ

口座が見つかったら、証券会社に相続の連絡をします。多くの証券会社では、死亡届の受理後に口座が凍結されるため、早めの連絡が必要です。

上場株式の名義調査

故人が株券を直接保有している場合(古い株など)は、株式を発行した会社の株主名簿管理人(信託銀行等)に照会が必要です。

④生命保険の調べ方

生命保険金は、受取人が指定されている場合は相続財産ではなく受取人固有の財産となり、遺産分割の対象外です。ただし、相続税の計算上は「みなし相続財産」として課税対象になります。

確認方法

  • 保険証書(自宅の書類入れ・金庫)
  • 保険会社からの郵便物(保険料引き落とし通知など)
  • 通帳の引き落とし履歴(保険料の引き落とし先を確認)
  • 生命保険協会の「生命保険契約照会制度」:複数の保険会社に一括照会できる(有料・3,000円)

⑤借金・負債の調べ方【最重要】

プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金・保証債務)の調査は相続放棄の判断に直結するため特に重要です。

信用情報機関への照会

カードローン・消費者金融・クレジットカードの借入状況は、信用情報機関に照会することで確認できます。

機関名 対象 照会方法
JICC(日本信用情報機構) 消費者金融・クレカ等 郵送またはスマートフォンアプリ
CIC(シー・アイ・シー) クレジットカード・割賦販売等 郵送・窓口・インターネット
全国銀行個人信用情報センター 銀行ローン 郵送

開示請求には手数料(1,000円程度)と、故人と申請者の関係を証明する戸籍謄本が必要です。

住宅ローンの残債確認

不動産の登記事項証明書に「抵当権」が設定されている場合は、住宅ローンの残債がある可能性があります。ただし、住宅ローンには「団体信用生命保険(団信)」が付いていることが多く、これが適用されれば死亡時にローンが完済されます。金融機関に確認しましょう。

財産目録の作成【相続手続きをスムーズにする】

調査が終わったら、発見した財産をすべてリスト化した「財産目録」を作成します。これにより、遺産分割協議や相続税申告がスムーズに進みます。

財産の種類 記載内容
預貯金 金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・残高(死亡日時点)
不動産 所在地・地番・地目・面積・評価額(路線価または固定資産税評価額)
有価証券 証券会社名・銘柄・口座番号・死亡日の評価額
生命保険 保険会社名・証券番号・保険金額・受取人
負債 債権者名・残高・借入日・毎月の返済額

財産調査でよくある失敗・注意点

財産を隠すと重加算税のリスク

国税庁によると、相続税の申告後に税務調査が入ることがあります。申告漏れの財産が発覚した場合は過少申告加算税、意図的な隠蔽と判断された場合は35〜40%の重加算税が課されます。「知らなかった」では済まないため、調査は徹底的に行いましょう。

3ヶ月の期限を意識する

相続放棄ができるのは「相続を知った日から3ヶ月以内」です。財産調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の延長」を申請することで3ヶ月を超えて時間を確保できます。詳しくは裁判所のウェブサイトで確認できます。

まとめ:財産調査は「漏れなく・急いで」が原則

相続財産の調査は、プラス・マイナス両方の財産を漏れなく把握することが大原則です。とくに借金は自ら調べに行かないと発覚しないことが多いため、信用情報機関への照会は必ず行いましょう。

今日からできる一歩:

  • 故人の通帳・保険証書・重要書類をすべて一か所に集める
  • 固定資産税の納税通知書を探して不動産の有無を確認する
  • 銀行口座の郵便物・通帳を確認し、取引金融機関をリストアップする

財産の全体像が把握できたら、次のステップは相続手続き全体の流れの確認です。期限のある手続きが多いため、早めに動き出すことが重要です。

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家族の終活ノート
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義祖母が2024年に90歳を迎えたことをきっかけに、相続・後見・葬儀を家族で一から調べ始めました。最初は「相続税ってそもそもいくらから払うの?」というレベルで、法務局に電話して手続きを確認したり、銀行の窓口で口座凍結の話を聞いたりしながら少しずつ知識を積み上げました。弁護士でも税理士でもありませんが、「同じ状況の家族が調べたらこうなった」という記録として、費用・期限・手順を具体的に書くことを大切にしています。
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