介護・後見

親の介護で仕事を休むには?介護休業と介護休暇の違いと給付金、2025年の改正を解説

木田健太郎

親が急に入院した。退院後は一人で暮らせそうにない。でも仕事を辞めるわけにはいかない——。介護は、ある日突然始まることが多く、仕事との両立に悩む方はとても多くいます。

結論をお伝えします。親の介護が必要になったら、法律で認められた「介護休業」と「介護休暇」を使えます。介護休業は対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分けて取ることができ、雇用保険から賃金の67%の給付金が出ます。介護休暇は1年に5日まで、時間単位でも取れます。そして大切なのは、介護休業は「自分で介護をする期間」ではなく、「介護の体制を整える期間」だと考えることです。

この記事では、2つの制度の違い、給付金のしくみ、働きながら介護を続けるための制度、2025年4月の法改正で変わったことまで、順に整理します。

結論:親の介護で使える制度 早見表

制度 内容
介護休業 対象家族1人につき通算93日まで。3回まで分けて取れる
介護休業給付金 休業前の賃金の67%(雇用保険から。上限あり)
介護休暇 1年に5日(対象家族が2人以上なら10日)。時間単位でも取れる
残業・深夜業の制限 所定外労働・時間外労働・深夜業を制限してもらえる
短時間勤務など 短時間勤務・フレックス・時差出勤などのいずれかを会社が用意(3年間で2回以上使える)

介護休業と介護休暇の違い

介護休業 介護休暇
休める日数 対象家族1人につき通算93日 1年に5日(2人以上なら10日)
取り方 3回まで分けて取れる 1日単位・時間単位で取れる
向いている使い方 介護の体制を整える 通院の付き添い・手続き・面談
お金 雇用保険から給付金(賃金の67%) 有給か無給かは会社の規定しだい
どちらも、会社に制度の規定がなくても法律で認められた権利です

介護休業とは?

対象家族1人につき通算93日まで休める

介護休業は、要介護状態の家族を介護するために、まとまった期間仕事を休める制度です。対象家族1人につき通算93日までで、3回まで分けて取ることができます。休みたい日の2週間前までに会社に申し出るのが原則です。

「要介護状態」とは、けがや病気、加齢などで2週間以上、常に介護が必要な状態のことです。介護保険の要介護認定を受けていなくても、状態によっては対象になります。

対象になる家族の範囲

対象になるのは、配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。義理の親(配偶者の父母)も含まれますが、配偶者の祖父母は対象外なので注意しましょう。

93日は「介護の体制を整える期間」と考える

93日は、介護をすべて自分で担うには短すぎる期間です。介護休業は、要介護認定の申請、ケアマネジャー探し、介護サービスや施設の手配など、仕事と介護を両立できる体制を整えるための期間として使うのが現実的です。3回に分けられるので、「入院・退院のとき」「状態が大きく変わったとき」「施設に入るとき」など、節目ごとに取る方法もあります。

パートや契約社員でも取れる

パートや契約社員など期間を決めて働いている人も、介護休業を取ることができます。ただし、休業を始める予定の日から93日を過ぎ、さらに6か月がたつまでに契約が終わることが決まっている場合は対象外です。また、労使協定によって、入社1年未満の人などが対象外とされていることがあります。

介護休業給付金のしくみ

賃金の67%が雇用保険から支給される

介護休業中は、会社から給料が出ないことが多いですが、雇用保険から介護休業給付金が支給されます。金額は休業を始める前の賃金の67%が目安です。支給額には上限があり、毎年8月に見直されます。

受け取れる人と申請の方法

  • 受け取れる人:雇用保険に入っていて、休業を始める前の2年間に、働いた日が11日以上ある月が12か月以上ある人
  • 申請:会社を通じてハローワークに申請するのが一般的です
  • 申請期限:休業が終わった日の翌日から2か月後の月末まで

休業中に会社から一定以上の賃金が支払われると、給付金は減ったり、支給されなかったりします。詳しくはハローワークのページで確認できます。

介護休暇とは?

1年に5日、時間単位でも取れる

介護休暇は、介護のために1年に5日まで(対象家族が2人以上なら10日まで)取れる休みです。1日単位だけでなく時間単位でも取れるので、短い用事に向いています。

  • 通院の付き添い
  • ケアマネジャーとの打ち合わせ
  • 介護保険や役所の手続き
  • デイサービスの見学や送り出し

有給か無給かは会社しだい

介護休暇の間の給料を支払うかどうかは、法律では決まっていません。有給か無給かは会社の規定しだいなので、就業規則を確認しましょう。無給の場合は、年次有給休暇と使い分けるのも一つの方法です。

働きながら介護を続けるための制度

介護休業や介護休暇のほかにも、仕事と介護を両立するための制度があります。いずれも会社に申し出て使います。

  • 所定外労働の制限:残業を免除してもらえる
  • 時間外労働の制限:残業を月24時間・年150時間までにしてもらえる
  • 深夜業の制限:午後10時〜午前5時の勤務を免除してもらえる
  • 短時間勤務などの措置:短時間勤務・フレックスタイム・時差出勤・介護サービス費用の助成のいずれかを会社が用意し、利用開始から3年の間に2回以上使える

こうした制度を申し出たり使ったりしたことを理由に、解雇や降格などの不利益な扱いをすることは法律で禁止されています。

2025年4月の法改正で変わったこと

介護を理由に仕事を辞める「介護離職」を防ぐため、2025年4月から育児・介護休業法が改正されました。主な変更点は次のとおりです。

  • 会社からの個別の説明と意向確認が義務に:介護が必要になったと申し出た社員に対して、会社は制度を説明し、使うかどうかの意向を確認しなければなりません
  • 早い段階での情報提供が義務に:40歳になったときなどに、介護の制度について情報を伝えることが会社に求められます
  • 相談しやすい環境づくりが義務に:研修や相談窓口の設置などに取り組む必要があります
  • 入社6か月未満でも介護休暇を取れるように:労使協定で入社6か月未満の人を対象外にする仕組みがなくなりました
  • テレワークの導入が努力義務に:介護をしている社員がテレワークを選べるようにすることが求められます

改正の詳しい内容は、厚生労働省「育児・介護休業法 改正のポイント」で確認できます。

介護が始まったときの進め方

親の介護が始まったら

  1. まず地域包括支援センターに相談介護保険の申請や今後の見通しを相談できる
  2. すぐに会社に介護が必要になったことを伝える会社は制度を説明し、利用の意向を確認する義務がある
  3. 最初の数週間介護休業で体制を整える要介護認定・ケアマネ探し・サービスの手配・施設の見学
  4. 復帰後介護休暇や短時間勤務で両立通院の付き添いなどは時間単位の介護休暇で

まずは地域包括支援センターへ

親の介護が必要になったら、最初に相談したいのが、親が住んでいる地域の地域包括支援センターです。介護保険の申請の手伝いや、使えるサービスの紹介をしてもらえます。介護保険の申請の流れは、介護保険の申請方法と使い方で解説しています。

会社には早めに伝える

介護のことを職場に話しにくいと感じる方は少なくありません。ですが、2025年4月からは、申し出を受けた会社が制度を説明する義務を負っています。一人で抱え込んで退職を考える前に、まずは上司や人事に相談してください。会社が取り合ってくれない場合は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます。

施設も早めに調べておく

在宅での介護が難しくなったときのために、施設の種類や費用も早めに調べておくと安心です。介護施設の種類と費用を比較で、特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの違いをまとめています。

よくある疑問

義理の親の介護でも使える?

配偶者の父母は対象家族に含まれるので、介護休業も介護休暇も使えます。ただし、配偶者の祖父母は対象外です。

遠距離介護でも使える?

使えます。同居しているかどうかは条件ではありません。遠方に住む親のために、帰省して介護の体制を整える目的で介護休業を取ることもできます。

介護休業給付金は、会社を辞めてももらえる?

介護休業給付金は、休業後に仕事に戻ることを前提にした制度です。休業を始める時点で退職することが決まっている場合は、支給の対象になりません。

兄弟で介護休業を分けて取ってもいい?

はい。介護休業は「対象家族1人につき、社員1人ごとに93日」なので、兄弟それぞれが自分の会社で取ることができます。交代で取れば、そのぶん長く体制づくりの期間を確保できます。

まとめ

親の介護で仕事を休むときのポイントを整理します。

  • 介護休業:対象家族1人につき通算93日、3回まで分けて取れる。給付金は賃金の67%
  • 介護休暇:1年に5日(2人以上なら10日)。時間単位でも取れ、通院の付き添いなどに便利
  • 介護休業の使い方:自分で介護する期間ではなく、介護の体制を整える期間と考える
  • 両立のための制度:残業や深夜業の制限、短時間勤務なども申し出れば使える
  • 2025年4月の改正:会社は制度を説明し、意向を確認する義務がある。入社6か月未満でも介護休暇が取れる

介護は、終わりの時期が見えないことが多いものです。だからこそ、一人で抱え込まず、制度とサービスを組み合わせて「続けられる形」をつくることが大切です。仕事を辞める決断をする前に、まずは会社と地域包括支援センターに相談してみてください。

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家族の終活ノート
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終活ブロガー
義祖母が2024年に90歳を迎えたことをきっかけに、相続・後見・葬儀を家族で一から調べ始めました。最初は「相続税ってそもそもいくらから払うの?」というレベルで、法務局に電話して手続きを確認したり、銀行の窓口で口座凍結の話を聞いたりしながら少しずつ知識を積み上げました。弁護士でも税理士でもありませんが、「同じ状況の家族が調べたらこうなった」という記録として、費用・期限・手順を具体的に書くことを大切にしています。
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