相続・遺産手続き

死亡後の銀行口座凍結とは?凍結前にやっておくべきことと解除手続き

銀行預金・口座管理のイメージ
木田健太郎

「親が亡くなったら、銀行のお金はすぐに引き出せなくなるの?」——これは多くの方が抱く疑問です。答えは「銀行が死亡を知った時点で口座が凍結される」です。

葬儀費用は亡くなってすぐに必要になるのに、口座が凍結されてしまうと大変です。この記事では、口座凍結のタイミング・仮払い制度・解除手続き・事前の対策を解説します。

銀行口座が凍結されるタイミングと理由

「死亡と同時に凍結」ではない

よく誤解されますが、銀行口座は「死亡と同時に自動で凍結」されるわけではありません。法律上、口座が凍結されるのは「銀行が死亡の事実を知ったとき」です。

銀行が死亡を知るきっかけ:

  • 家族が銀行に連絡したとき
  • 相続人が手続きで銀行を訪れたとき
  • 訃報が公表されたとき(著名人の場合)

なぜ凍結されるのか

相続財産(故人の預金)は、相続人全員の共有財産になります。一人の相続人が勝手に引き出すことで他の相続人が損をする事態を防ぐため、銀行は口座を管理し、相続人全員の同意なしには払い戻しをしないのが原則です。

口座凍結後に起こること

  • ATM・ネットバンキングからの出金不可
  • 電気・ガス・水道・家賃などの自動引き落としが停止
  • 振込・送金が不可
  • 相続人全員の書類が揃うまで解除できない

特に困るのが「葬儀費用の支払い」。葬儀代は通常50〜200万円かかりますが、凍結されると口座から引き出せません。

2019年改正で使えるようになった「仮払い制度」

仮払い制度とは

2019年7月の民法改正により、遺産分割前でも相続人が一定額まで引き出せる「仮払い制度」が設けられました。葬儀費用など急ぎの支出に活用できます。

仮払いの上限額

各金融機関ごとに計算します:

仮払い額 = 口座残高 × 1/3 × 申請する相続人の法定相続分
※ 1金融機関あたりの上限は150万円

計算例:残高300万円、相続人が子ども2人(各1/2)の場合
300万円 × 1/3 × 1/2 = 50万円まで仮払い可

仮払いに必要な書類

  • 被相続人の死亡を証明する書類(戸籍謄本・死亡診断書等)
  • 申請する相続人の戸籍謄本・印鑑証明書
  • 銀行所定の申請書

家庭裁判所を通じた仮払いも可能

金融機関の窓口での仮払いが不十分な場合、家庭裁判所に「遺産の仮分割の仮処分」を申し立てることで、より多くの金額を引き出すことが可能です。

口座凍結の解除(全額払い戻し)手続き

遺産分割協議書による解除

相続人全員が合意した遺産分割協議書があれば、それを元に全額の払い戻しができます。必要書類(銀行によって異なる):

  • 被相続人の出生〜死亡までの連続した戸籍謄本(または法定相続情報証明書)
  • 相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書
  • 遺産分割協議書(実印押印)
  • 銀行所定の相続届
  • 通帳・カード(ある場合)

遺言書がある場合

公正証書遺言がある場合は、遺産分割協議書なしで払い戻し手続きが可能なケースがあります。自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認手続きが必要です。

法定相続情報証明書の活用

複数の金融機関がある場合、「法定相続情報証明書」(法務局が無料で発行)を一枚取得しておくと、各金融機関に提出する戸籍謄本の束が不要になり、手続きが楽になります。参考:法務局:法定相続情報証明制度

事前にやっておくべき対策

①葬儀費用を現金で準備しておく

亡くなった後すぐに必要な葬儀費用(50〜200万円)は、口座凍結前に現金を用意しておくか、クレジットカード払いができる葬儀社を選んでおくことが最善策です。

②口座情報をエンディングノートに記録する

どこの銀行に口座があるか、通帳と印鑑の保管場所を家族に伝えておきましょう。義祖母の場合、調べてみると知らない銀行口座が3つありました。エンディングノートに記録しておく重要性を実感しました。

③自動引き落としの口座を把握する

電気・ガス・水道・家賃・保険料などが凍結した口座から自動引き落とされている場合、止まってしまいます。生前のうちに引き落とし口座の一覧を把握し、必要に応じて別の口座に変更しておきましょう。

④死亡前の大量引き出しは危険

「凍結される前に引き出しておこう」と考える方もいますが、死亡直前の大量引き出しは、他の相続人から「財産の隠匿・使い込み」と疑われ、トラブルの原因になります。適正な方法で手続きを進めましょう。

金融機関別の手続きの違い

各金融機関によって必要書類や手続きの流れが異なります。一般的には以下のステップです:

  1. 銀行の窓口または相続センターに死亡を届け出る
  2. 残高証明書を取得(遺産目録作成のため)
  3. 遺産分割協議を完了させる
  4. 必要書類を揃えて窓口へ(各金融機関の「相続手続き依頼書」に記入)
  5. 審査後、相続人の口座に振り込まれる(または窓口で現金受け取り)

手続きに要する期間は、書類が揃ってから通常1〜4週間程度です。

まとめ

銀行口座の凍結は、相続手続きで必ずぶつかる問題です。事前の準備(現金の用意・口座情報の整理)が最大の対策です。

2019年の法改正で仮払い制度が使えるようになったため、以前より急場をしのぎやすくなりましたが、手続きには書類収集が必要です。相続手続き全般については「相続手続きの流れと期限一覧」を参考にしてください。

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義祖母が2024年に90歳を迎えたことをきっかけに、相続・後見・葬儀を家族で一から調べ始めました。最初は「相続税ってそもそもいくらから払うの?」というレベルで、法務局に電話して手続きを確認したり、銀行の窓口で口座凍結の話を聞いたりしながら少しずつ知識を積み上げました。弁護士でも税理士でもありませんが、「同じ状況の家族が調べたらこうなった」という記録として、費用・期限・手順を具体的に書くことを大切にしています。
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